【特定原産地証明書の取得について】
特定原産地証明書(EPA)を利用するためには、日本商工会議所への企業登録が必要です。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
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日本商工会議所EPAに基づく特定原産地証明書発給事業について
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企業登録
【第一種特定原産地証明書申請マニュアル】
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事前準備編
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発給システム操作編
【各協定に定められた輸出産品の規則の確認】
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税関 品目別原産地規則
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一般規則(輸出産品のHSコードが品目別規則の中に規定されていない場合)
【発給申請について】
審査に係る期間は、原則2営業日(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)です。
発給時間に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。
①発給申請時のインボイス・発給申請連絡票の提出は不要です。
②必要に応じ、インボイス等の船積書類を提出いただくこともあります。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
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特定原産地証明書の発給申請について
【相談窓口】
■輸出入の手続きやビジネス相談を含む実務全般
日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター
■特定原産地証明書の取得が初めての方・判定についての相談窓口(無料)
EPA相談デスク(経済産業省委託事業)
■EPAの利用、原産地規則や原産地手続きに関する相談
名古屋税関業務部 首席原産地調査官
電話:052-654-4205 電子メール:
nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp
■関税率・輸出入HS番号などの事前教示
名古屋税関業務部 関税鑑査官
電話:052-654-4139 電子メール:
nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp
【関連サイト】
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外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)
【お問合せ先】
企画部 貿易証明担当
TEL:052-223-5720/FAX:052-232-5751