第一種特定原産地証明書(EPA)発給事業

「第一種特定原産地証明書(EPA)」とは

名古屋商工会議所では、日本商工会議所名古屋事務所として第三者証明制度による第一種特定原産地証明書の発給事務および原産品判定業務を行っています。
我が国では複数の国・地域と経済連携協定(EPA)を締結しており、当協定に基づき輸出相手国における関税の減免を受けることができます。

STEP1 企業登録について

特定原産地証明書(EPA)を利用するためには、事前に日本商工会議所への企業登録が必要です。

企業登録の手続きや必要書類については、以下のサイトをご確認ください。

■ 日本商工会議所EPAに基づく特定原産地証明書発給事業について
■ 企業登録




【第一種特定原産地証明書申請マニュアル】
■ 事前準備編
■ 発給システム操作編

STEP2 原産品判定について

特定原産地証明書の発給申請を行う前に、輸出する産品が各協定で定められた原産地規則を満たしていることを確認し、原産品判定を受ける必要があります。

原産品判定では、原産地規則に基づいて判定資料を作成し、輸出産品の原産性を立証していただきます。

【判定資料作成のためのご参考】
■委託生産者について(経産省)

【各協定に定められた輸出産品の規則の確認】
■ 税関 品目別原産地規則
■ 一般規則(輸出産品のHSコードが品目別規則の中に規定されていない場合)

STEP3 発給申請について(特定原産地証明書の申請)

原産品判定の承認後、特定原産地証明書の発給申請を行うことができます。

審査期間は原則2営業日です。ただし、申請内容の修正や追加確認等に要する期間は含みません。
発給時間に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、余裕をもって申請してください。

なお、発給申請時のインボイスおよび発給申請連絡票の提出は不要です。ただし、審査の過程で必要に応じてインボイス等の船積書類をご提出いただく場合があります。

発給申請の手続きについては、以下のサイトをご確認ください。


■ 特定原産地証明書の発給申請について

相談窓口・関連サイト

【相談窓口】

■輸出入の手続きやビジネス相談を含む実務全般
日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター

■特定原産地証明書の取得が初めての方・判定についての相談窓口(無料)
EPA相談デスク(経済産業省委託事業)

■EPAの利用、原産地規則や原産地手続きに関する相談
 名古屋税関業務部 首席原産地調査官
 電話:052-654-4205  
メール: nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp

■関税率・輸出入HS番号などの事前教示
 名古屋税関業務部 関税鑑査官
 電話:052-654-4139  メール: nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp


【関連サイト】

■ 外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

■ 経済産業省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)
■ 日本貿易振興機構(ジェトロ)世界各国の関税率    
■ 税関 実行関税率表

動画で学ぶ!特定原産地証明書

●Part1 EPAの基礎知識
    ・EPA利用の効果
    ・日本が締結するEPA、EPAが使える国
    ・輸出者/生産者/材料サプライヤーそれぞれの役割とEPA利用目的
    ・証明制度 ~誰が原産地証明書を発給するのか~
    ・EPA利用上のリスク/検認 



●Part2 原産品の要件
    ・原産地規則とは
    ・原産品のカテゴリー
    ・3つの基準と注意点
      ・関税分類(番号)変更基準(CTCルール)
      ・付加価値基準(VAルール)
      ・加工工程基準(SPルール)
      ・原産資格を与えることとならない作業
    ・一般規則 



●Part3 救済規定と輸送に関するルール
    ・CTCルールを満たさない材料があるとき
    ・VAルールの閾値を超えないとき
    ・サプライヤー証明書
    ・輸送に関するルール



●Part4 原産地証明書の取得手順(前半)
    ・全体フローと所要日数
    ・ステップ1 輸出産品のHSコード確認
    ・ステップ2 EPA利用による関税メリット確認
    ・ステップ3 原産地規則の確認



●Part5 原産地証明書の取得手順(後半)
    ・ステップ4 原産資格の確認(判定根拠書類の作成)
         ・CTCルールの対比表の作成方法
         ・VAルール計算ワークシートの作成方法
    ・ステップ5~7 企業登録、原産品判定、発給申請
    ・参照サイト

【お問合せ先】

企画部 貿易証明担当
 TEL:052-223-5720/FAX:052-232-5751

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