特定原産地証明書(EPA)を利用するためには、事前に日本商工会議所への企業登録が必要です。
企業登録の手続きや必要書類については、以下のサイトをご確認ください。
■ 日本商工会議所EPAに基づく特定原産地証明書発給事業について
■ 企業登録
【第一種特定原産地証明書申請マニュアル】
■ 事前準備編
■ 発給システム操作編
特定原産地証明書の発給申請を行う前に、輸出する産品が各協定で定められた原産地規則を満たしていることを確認し、原産品判定を受ける必要があります。
原産品判定では、原産地規則に基づいて判定資料を作成し、輸出産品の原産性を立証していただきます。
【各協定に定められた輸出産品の規則の確認】
■ 税関 品目別原産地規則
■ 一般規則(輸出産品のHSコードが品目別規則の中に規定されていない場合)
原産品判定の承認後、特定原産地証明書の発給申請を行うことができます。
審査期間は原則2営業日です。ただし、申請内容の修正や追加確認等に要する期間は含みません。
発給時間に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、余裕をもって申請してください。
なお、発給申請時のインボイスおよび発給申請連絡票の提出は不要です。ただし、審査の過程で必要に応じてインボイス等の船積書類をご提出いただく場合があります。
発給申請の手続きについては、以下のサイトをご確認ください。
■輸出入の手続きやビジネス相談を含む実務全般
日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター
■特定原産地証明書の取得が初めての方・判定についての相談窓口(無料)
EPA相談デスク(経済産業省委託事業)
■EPAの利用、原産地規則や原産地手続きに関する相談
名古屋税関業務部 首席原産地調査官
電話:052-654-4205 メール: nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp
■関税率・輸出入HS番号などの事前教示
名古屋税関業務部 関税鑑査官
電話:052-654-4139 メール: nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp
【関連サイト】
【お問合せ先】
企画部 貿易証明担当
TEL:052-223-5720/FAX:052-232-5751