第一種特定原産地証明書(EPA)発給事業


「第一種特定原産地証明書(EPA)」とは

名古屋商工会議所では、日本商工会議所名古屋事務所として第三者証明制度による第一種特定原産地証明書の発給事務および原産品判定業務を行っています。
我が国では複数の国・地域と経済連携協定(EPA)を締結しており、当協定に基づき輸出相手国における関税の減免を受けることができます。


【特定原産地証明書の取得について】
特定原産地証明書(EPA)を利用するためには、日本商工会議所への企業登録が必要です。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
日本商工会議所EPAに基づく特定原産地証明書発給事業について
企業登録




【第一種特定原産地証明書申請マニュアル】
事前準備編
発給システム操作編

   
【判定書類の提出について】
特定原産地証明書を取得する前に協定毎の規則を確認して判定書類を作成し、輸出産品の原産性を
立証していただく必要があります。
原産品判定資料の提出についてはこちら

【判定資料作成ご参考】
原産性を判断するための基本的な考え方と整えるべき保存書類の例示(経産省)


【各協定に定められた輸出産品の規則の確認】
税関 品目別原産地規則
一般規則(輸出産品のHSコードが品目別規則の中に規定されていない場合)
 


【発給申請について】
審査に係る期間は、原則2営業日(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)です。
※発給時間に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。
※必要に応じ、インボイス等の典拠資料を提出いただくこともあります。
※発給申請連絡票は不要です。
詳細は以下のサイトをご覧ください。

特定原産地証明書の発給申請について

【相談窓口】
■輸出入の手続きやビジネス相談を含む実務全般
日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター  

■特定原産地証明書の取得が初めての方・判定についての相談窓口(無料)
EPA相談デスク(経済産業省委託事業)

■EPAの利用、原産地規則や原産地手続きに関する相談
 名古屋税関業務部 首席原産地調査官
 電話:052-654-4205  電子メール: nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp

■関税率・輸出入HS番号などの事前教示
 名古屋税関業務部 関税鑑査官
 電話:052-654-4139  電子メール: nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp


【関連サイト】
外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

経済産業省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)
日本貿易振興機構(ジェトロ)世界各国の関税率    
税関 実行関税率表


【動画で学ぶ!特定原産地証明書】

●Part1 EPAの基礎知識
    ・EPA利用の効果
    ・日本が締結するEPA,EPAが使える国
    ・輸出者/生産者/材料サプライヤーそれぞれの役割とEPA利用目的
    ・証明制度 ~誰が原産地証明書を発給するのか~
    ・EPA利用上のリスク/検認 





●Part2 原産品の要件
    ・原産地規則とは
    ・原産品のカテゴリー
    ・3つの基準と注意点
      ・関税分類(番号)変更基準(CTCルール)
      ・付加価値基準(VAルール)
      ・加工工程基準(SPルール)
      ・原産資格を与えることとならない作業
    ・一般規則 





●Part3 救済規定と輸送に関するルール
    ・CTCルールを満たさない材料があるとき
    ・VAルールの閾値を超えないとき
    ・サプライヤー証明書
    ・輸送に関するルール





●Part4 原産地証明書の取得手順(前半)
    ・全体フローと所要日数
    ・ステップ1 輸出産品のHSコード確認
    ・ステップ2 EPA利用による関税メリット確認
    ・ステップ3 原産地規則の確認






●Part5 原産地証明書の取得手順(後半)
    ・ステップ4 原産資格の確認(判定根拠書類の作成)
         ・CTCルールの対比表の作成方法
         ・VAルール計算ワークシートの作成方法
     ・ステップ5~7 企業登録、原産品判定、発給申請
     ・参照サイト










【お問合せ先】

企画部 貿易証明担当
 TEL:052-223-5720/FAX:052-232-5751


PAGE TOP