売上債権保全制度(取引信用保険)

「売上債権保全制度(取引信用保険)」は、商工会議所会員事業者の皆様を対象に、取引先の倒産や入金遅延による売掛債権の回収不能リスクを担保する制度です。
会員事業所様をとりまとめ、複数の保険会社が連携して引受枠を担います。そのため、被保険者と保険会社が単独で契約する場合に比べて、規模の小さい企業様や取引先の少ない企業様でも加入しやすくなっており、制度加入料は全額損金処理が可能です。

平成26年4月、グループ取引信用保険から名称変更しました。

売上債権保全制度を活用するメリット

メリット1 資金繰りを早期立て直し!

■貸倒損失の早期回収 ■保険金として支払われます

貸し倒れが発生すると、回収に手間がかかるばかりでなく、当面の資金繰りや支払いにも支障をきたしかねません。売上債権保全制度は貸し倒れ損失を返済の必要のない保険金での早期受取を可能とし、コストの平準化と様々なリスク回避を可能にします。

メリット2 与信管理の充実・向上

■審査機能の活用 ■営業戦略ツール

既存取引先の与信拡大や新規取引を開始する場合には、どの企業様でも自社独自の審査・管理を行います。売上債権保全制度の導入により、保険会社による審査機能を活用した二重チェックが可能になります。

メリット3 決算への悪影響を抑制!
決算への悪影響を抑制 イメージ図

■貸倒損失を最小化・平準化 ■対外信用力の向上

取引先の倒産は、決算に大きく影響します。売上債権保全制度は、大きな損失をある程度まで平準化させます。また、売上債権が保全されることにより、金融機関、株主、仕入先、販売先などに対する信用力の向上が期待できます。

メリット4 制度の安定性

■最低加入条件の緩和 ■制度の安定性

スケールメリットを活かし、大企業は勿論、中小企業や小規模企業者の方々も加入し易い専用設計となります。また、複数の保険会社が連携して引受枠を担うので安定的な制度運営を実現しています。

売上債権保全制度のしくみ

売上債権保全制度では、会員企業様をとりまとめ、複数の保険会社が連携して引受枠を担います。そのため、被保険者と保険会社が単独で契約する場合に比べて、規模の小さい企業様や取引先の少ない企業様でも加入しやすくなっております。

売上債権保全制度のしくみ イメージ図

売上債権保全制度の概要

売上債権保全制度の概要 イメージ図

保険制度加入の手順および条件
1)対象取引先の設定
原則として、全ての取引先を保険の対象としますが、会員様の年商規模に応じ、最低対象取引先数を設定していただくことも可能です。
ただし継続的にお取引があり、選定には債権残高○○百万円以上など客観的な基準による包括性があることが前提です。特定の取引先に限定したお引受はできません。
(下記最低取引先数以上の取引先を登録していただきます。)
全ての取引先数が10社に満たない場合はお問い合わせください。
最低取引先数=10社以上
           ただし、一定の条件によっては5社以上も可能
2)対象取引先の審査
引き受けには事前審査が必要となります。
審査結果により、会員様の希望する取引先をお引き受けできない場合もございます。
3)支払限度額の設定
ご申告いただいた各取引先に対する債権残高を基準として取引先ごとに支払限度額を設定します。ただし、審査結果によりご申告いただいた債権残高よりも減額してお引き受けする場合や、支払限度額を設定できない場合もございます。
4)保険証券総支払限度額
対象先ごとの個別の限度額とは別に、会員様に対する保険証券総支払限度額(保険期間中の合計支払額)を設定します。
保険証券総支払限度額=2億円または制度加入時の保険料の20倍(大きい方)
補償のポイント
1)対象となる債権
商品引渡日から支払期日までの期間が1年を超えない決済条件で、かつ支払限度額を設定している期間中に発生した債権となります。1年を超える決済条件の場合は対象外となります。
2)既発生債権補償
上記のとおり、本制度は制度加入日以降に発生する債権のみをカバーしますが、支払限度額設定時にすでに発生している債権をカバーすることも可能です。
割増保険料=年間制度加入料×25%
3)保険金の支払
回収不能債権額(損害の額)の95%と対象取引先ごとの支払限度額のいずれか低い額をお支払いいたします。ただし、保険証券総支払限度額を上限とします。
4)対象取引先
継続的にお取引がある取引先が対象となります。保険ご加入時に予め対象となる取引先をご登録いただきます。ただし、既に履行遅滞が発生している取引先は対象に加えることができません。
  • 保険金をお支払できない場合もございます。
  • このページの内容は保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品提案書、普通保険約款特約および包括契約書をご覧ください。
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加入手続き

名古屋商工会議所 中小企業部 共済担当へご連絡下さい。
損害保険会社代理店より、詳しいご説明と加入手続きのご案内をさせていただきます。
なお、本制度の加入にあたりましては、名古屋商工会議所の会員であることが必要になります。

【お問合せ先】

中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5645/FAX:052-232-5753




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