小規模企業共済制度

将来の備えに小規模企業共済制度。安心へ、今日からスタート!
小規模企業者が掛金を積み立て、廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建などのために国が作った「事業主の為の退職金制度」です。

制度の特色

  • その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  • 共済金の受取り方法には、「一括受取り」、「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」による受取り法があります。
  • 共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとして取り扱われます。
  • 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付けなど)が受けられます。

加入できる方

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員
  2. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

共済金などの支払い

共済金などの支払額は、掛金の払込月数に応じて法律で定められています。

【お問合せ先】

相談センター TEL052-223-5756




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