当制度は、政府が全額出資する(独)中小企業基盤整備機構が運営し、名古屋商工会議所が業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
(注)令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産により売掛金債権について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※倒産とは…破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがされた場合、または、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、もしくは、私的整理(一定の条件を満たすものに限る)について、弁護士等から支払停止の通知があった場合(なお、夜逃げ等は含みません)。
この制度は、共済金の貸付を受ける事態が生じていない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
12ヶ月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給はありません。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。税法上、解約した時点での益金の額(法人の場合)、または事業所得の収入金額(個人の場合)に算入することになります。但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。
【お問合せ先】
相談センター TEL052-223-5756