当制度は、政府が全額出資する(独)中小企業基盤整備機構が運営し、名古屋商工会議所が業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
制度加入により、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、回収困難になった売掛債権等の額内の貸付を受けられます。掛金は経費算入でき、40か月以上掛金を納付していれば任意解約しても掛金が全額戻るため、節税しながら強固な経営基盤が確保できます。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産により売掛金債権について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※倒産とは…破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがされた場合、または、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、もしくは、私的整理(一定の条件を満たすものに限る)について、弁護士等から支払停止の通知があった場合(なお、夜逃げ等は含みません)。
この制度は、共済金の貸付を受ける事態が生じていない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
12ヶ月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(※掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給はありません。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。
【お問合せ先】
相談センター TEL052-223-5756