特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。
会員 | 特定商工業者 |
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自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。) | 法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。 |
名古屋地区内で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。
商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。
毎年4月1日現在において、名古屋地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
名古屋地区の約35,000社の最新企業データベースとなっており、いわば企業の戸籍簿です。
そして、産業の“情報インフラ”として極めて重要な意義を持っています。
商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、様々な施策展開や調査、緊急時、災害時に役立てています。
名古屋地区内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、名古屋市長の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額4,000円を均等に賦課させて頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
※税務上、公租公課費目として損金処理ができます
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。
【お問い合わせ】
総務管理部 情報・会員管理担当
TEL:052-223-5632