会員制度と特定商工業者制度について

特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。

会員 特定商工業者
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。) 法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。

特定商工業者制度について

名古屋地区内で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。
商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。

Q.特定商工業者って?

A.法律で指定された商工業者の方です。

毎年4月1日現在において、名古屋地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

  1. 資本金又は払い込み済出資総額が300万円以上の法人。
  2. 従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人。

Q.法定台帳?何に使われているの?

A.事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。

名古屋地区の約35,000社の最新企業データベースとなっており、いわば企業の戸籍簿です。
そして、産業の“情報インフラ”として極めて重要な意義を持っています。
商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、様々な施策展開や調査、緊急時、災害時に役立てています。

Q.負担金!?

A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

名古屋地区内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、名古屋市長の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額4,000円を均等に賦課させて頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
税務上、公租公課費目として損金処理ができます

Q.法定台帳と負担金はどんな法律に基づいているの?

A.商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号)第9条から第13条に基づいています。

Q.商工会議所の会員とは違うの?

A.法律で指定された商工業者です。

商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

Q.なにか特典はあるの?

A.商工会議所の実施する様々な特典が得られます。
■特定商工業者だから利用できる!
~割安な掛金で安心を築く~ 生命共済制度
~会議室・ホールの利用について~ 貸会議室
~健康管理サービス~ 健康診断・人間ドック・脳ドック など
■経営相談コーナーが利用できる! 相談無料
ご相談・申込方法は、直接担当部署へご連絡ください。
発明・特許相談
名古屋商工会議所ビルは“知的財産戦略の拠点”として、知的財産に関する関係機関が集積しています。 相談(発明・特許相談)をはじめ、事前調査・出願書類の作成のアドバイス、専用端末による電子出願などの知財に係るワンストップサービスを受けることができます。
詳しくはこちら
国際取引相談室
海外投資・海外事業展開を行う場合や国際取引でのトラブルに対応していただくために、専門家による無料相談室を開設しています。
詳しくはこちら
専門相談
日常の経営の中で起きる様々な問題の解決には、専門相談をご活用ください。法律・経営・税務・労務・IT化・創業・事業承継の各分野に弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士、税理士等の専門家が、無料でご相談に応じます。
詳しくはこちら
  •  ※特定商工業者の負担金納入通知書は、例年6月~7月にかけて送付させて頂きます。何卒、負担金(4,000円)をお払い込み頂きますよ  うお願いいたします。

【お問い合わせ】

総務管理部 情報・会員管理担当
TEL:052-223-5632


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