特定創業支援等事業

【「小規模事業者持続化補助金<一般型> 創業枠」の申請をご検討されている事業者様へ】
◆「創業枠」の申請要件としては、以下の2つを満たす必要があります。
  ①補助金の各締切日から起算して、過去3か年の間に「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書  
   の交付を受けていること(申請時に証明書の写しを提出)。
  ②補助金の各締切日から起算して、過去3か年の間に開業した事業者であること。
◆また、新規に「特定創業支援等事業」の「窓口相談」による支援を受ける場合は、制度上約2か月の期間を必要 
 とします(下記のフロー図参照)。
◆補助金の各締切日から起算し、2か月前に「特定創業支援等事業」の「窓口相談」を開始できない場合は、申請
 時に証明書の交付が間に合わないことが予想されますので、ご注意ください。
◆また、名古屋商工会議所では、各締切日から起算し、2か月の期間を確保できない新規の「特定創業支援等事
 業」のお申込みについては、お受けいたしかねます。補助金申請の時期を変更するなど、ご検討の程、よろしく
 お願いいたします。
◆小規模事業者持続化補助金<一般型> 創業枠への申請に際しては、名古屋市から交付される証明書の他、名古屋
 商工会議所が発行する様式4(事業支援計画書)の提出が必要になります。守山区と緑区の一部の事業者につい
 ては管轄する商工会から様式4の発行を受ける必要があります。

 

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、名古屋市の「名古屋市創業支援等事業計画」(※1)
定められた、名古屋市内
(※2)(※3)で創業希望者等に対して実施する支援事業の一つです。

特定創業支援等事業を受けることができる対象者は新規創業の方、もしくは
創業後5年未満の方となります。


下記の条件に一つでも該当する場合は受講できませんので、ご注意ください。
※特定創業支援等事業は、一度でも経営者になったことがある時点から
 数えて、5年未満の方までが対象となります。

 ①以前、個人事業主、または法人の会社を経営していたまたは
  現状個人事業主の方、会社を経営している方で、5年以上前に創業した。
 ※開業届などを出していなくても、確定申告をしている方で事業収入がある
  場合は、個人事業主と同じ扱いです。その場合は、確定申告をしている
  年から数えて、5年経過している場合は、受講できません。

 ②現在、会社勤めではあるが、会社の代表取締役を務めている、または以前、 
  務めていた。上記の役職は5年以上前から務めている(務めていた)。

 ③個人の住所は名古屋市内だが、事業所の所在地は名古屋市外の予定。
   または、名古屋市外で創業している。

  ④名古屋市外で創業する、または事務所(本店所在地)がある。



名古屋商工会議所では、本事業の中で、下記の2つの役割を担っています。


(1)窓口相談事業(フォローアップ個別相談) (※4)
         窓口において、専門家による1か月以上かつ4回以上の継続的な支援。
         ※経営・財務・人材育成・販路開拓に関する相談に、専門家が無料で応じます。
   ※2022年6月20日月曜日以降に申し込み頂く方につきましては
    集団セミナー・動画セミナーにてご案内させて頂きます。


(2)創業塾
   創業に関する基礎知識を習得する創業塾の開催
     ※創業・起業の進め方を体系的・実践的に学ぶための集合型研修(スクール形式)。
    受講を通して、仲間づくり・ネットワークづくりにも繋がります。
    詳細はこちら




    ※1:名古屋市は平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、開業率の向上を目指し、
             地域の活性化や雇用の確保を目指すために「名古屋市創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けている。
             本計画では、「特定創業支援等事業」のほか、創業希望者等に対して実施するいくつかの支援事業を定めている。    
             名古屋市創業支援等事業計画についてはこちら

  ※2:名古屋市内で事業の実態がない事業者様 (店舗や事務所といった事業上の施設が名古屋市内に存在しない場合、
    ウェブ関連事業やフリーランスなど事業上の施設を要しない方で、自宅や法人の本店所在地が名古屋市内に存在しない
    場合など) からのお申込みについては、お受けいたしかねます。ご自身が名古屋市の特定創業支援等事業の対象に該当されるか
    ご判断に迷われる場合は名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(電話番号:052-735-2100)までお問い合わせください。 
           
  ※3:創業塾については名古屋市外に在住の方でも参加できますが、名古屋市内で開業あるいは開業の予定の方以外は
      特定創業支援等事業の証明書の交付は受けられません。名古屋市内に在住で名古屋市外で開業あるいは開業の予定の方も同様です。

  ※4:無断欠席・遅刻された場合は、その日以降の窓口相談の予約が全てキャンセルとなります。また、その後のお申込みも受けかねます   
    ので、ご了承ください。



              ◆特定創業支援等事業のメリット
                1.基礎知識が習得できる
                  1か月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営者に必要な経営、財務、人材育成、
                     販路開拓の基礎知識が身に付きます。


           2.専門家への相談が無料
                  専門家への相談料は一切不要。回数制限もありません。
                    ※相談は、原則事前予約制(時間10:00~16:00)


     3.名古屋市の証明書交付で国の支援施策が受けられる
       特定創業支援等事業を受けていただいたうえで、所定の条件を満たした場合、名古屋市へ申請すると
                     証明書が交付されます。(※2)
         証明書交付により、下記のような国の支援施策が受けられます。


         ◎株式会社設立時の登録免許税が軽減
        ・登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%へ軽減(例:株式会社最低税額15万円⇒7.5万円)

       
創業関連保証の特例
        ・通常、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能
                        

                    ◎日本政策金融公庫の融資制度の優遇
                        ・「新創業融資制度」について、自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を充足したものとみなす
                          ・「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ対象とする
                          ※いずれの融資も、別途審査を受ける必要があります。


        ※2:証明書交付の対象は、特定創業支援等事業による支援を受けた方で、次の①または②に該当する方に限ります。
             ①創業を行おうとするもの(事業を営んでいない個人)
             ②創業後、5年未満の者(事業を開始した日以後、5年を経過していない個人または法人)
           また、交付申請には、期限があります。     
            

     特定創業支援等事業へのお申込みは窓口への来店が必要です!
                                   ご予約はこちらから
                                     
           

【お問合せ先】

中小企業部 相談センター
TEL:052-223-5764


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