原産地証明

原産地証明とは?

原産地証明書とは、貿易取引される商品の”国籍”(原産国)を証明する書類のことです。そのため、名古屋商工会議所が発給する原産地証明書には、物品の製造年月日や品質、価格等、原産地証明書の本来の目的とは関係ない文言を記載できません。

また、原産地証明書には各地商工会議所が発給する「一般原産地証明書」と日本商工会議所が発給する「特定原産地証明書」が存在しますので、どちらが必要かを申請前に確認してください。特定原産地証明書に関してはこちら

一般原産地証明書が求められる主な理由は下記の通りです。

(1) 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要

(2) 契約書、信用状(L/C)の指示で必要

原産地の認定基準と罰則について

原産地の認定は、典拠資料と日本の「関税法施行令・関税法施行規則、関税法基本通達(抜粋)」が定める原産地の認定基準に基づいて行われます。虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「罰則規程」が適用されます。

申請時期
船積みが確定してから申請してください。なお、船積み後6ヶ月超1年以内の場合は追加書類が必要です。
(注意点)船積み後1年を超える場合は原産地証明書を取得できません。
船積み後6ヶ月超1年以内の場合

船積み後6か月超1年以内申請の理由書と、以下の2種類の典拠書類を提出してください。

日本から船積みされた事実を示す書類

以下A~Eのいずれかのフォト・コピーが必要です。

A.B/L(Original)

B.AWB

C.SWB

D.EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書

E.E/D

日本国内で製造された商品であることを示す書類

ア.自社製品を直接輸出した場合

理由書に、自社で製造した旨の誓約文「なお、同書類に記載の商品は当社が製造したものに相違ないことを誓約いたします。」を記載してください。

イ.他社から購入した商品を輸出した場合

次の「A、B」のいずれかを添付してください。

A 製造業者発行の製造証明書(原本)

B 製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書(フォトコピー可)

※必要に応じて、以下の典拠書類の提出を求めることがあります。

ア.荷為替信用状(L/C)フォト・コピー

イ.バイヤー等から原産地証明書を要求するFAXやE-MAILのコピー

船積み後6ヶ月超1年以内の場合の画像

日本産原産地証明書

輸出品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。

典拠資料のインボイスについて

原産地証明書の証明文言は、「関連インボイスならびに他の裏付け資料に基づいて原産地を証明する」となっており、本来はインボイス以外にも輸出申告書、船荷証券、商品製造者の製造証明書といった典拠資料が必要です。 しかしながら、申請者の便宜を図るため、実務的にはインボイスを唯一の典拠資料として原産地証明書を発給しています。このため、インボイスが適正に作成されていない場合には、原産地証明書の発給ができません。

商業インボイスについて

原産地証明書の典拠書類のインボイスは商業インボイス(コマーシャル・インボイス)であることが必要です。船積事項の詳細や商品の総数量等が確定した時点で作成してください。Proforma invoice、Custom’s invoice、Consular invoice等は典拠書類になりません。

商業インボイスは完成されている必要があります。

商業インボイスに記載されていない事項(商品名総称を除く)は原産地証明書には記載できません。そのため商業インボイスに、追記や訂正をお願いすることがあります。

内容の違う商業インボイスに、同じ番号をつけ、それぞれについて原産地証明書を申請することはできません。その内容ごとにインボイス番号を区別してください。

商業インボイス作成上の注意
記載方法
プリンターまたはタイプによる印字(サイン及び荷印の一部を除く)とします。 手書きで作成された書類は受理できません。
日付
必ず書類作成日(申請日以前の日付又は申請日同日)を記載してください。未来日での申請は受理できません。
サイン(署名)
英文会社名(レターヘッドに会社名がある場合は省略可)
サイン(署名)
署名者を特定し、登録済み署名と照合するために必要です。
商工会議所に登録されたサイナー(署名者)の肉筆(自筆)サインもしくはラバースタンプ。
サインの形状が登録と異なる場合は、書類を受理できません。
サインは記載事項の最後に、1箇所のみ入れてください。
書類の途中にサインがあるものは受理できません。
なお、商品明細等をインボイスのアタッチシートに記載している場合は、サインは1枚目の記載事項の最後に入れてください。
複数ページにわたる場合、最終ページがサインのみの書類は受理できません。
Forサイン(代理署名)の書類は受理できません。
サイナー(署名者)英文氏名(ブロック体
ローマ字のフルネーム)
署名者を特定し、登録済署名と照合するため必要です。
サイナー(署名者)役職
役職は記載していなくても結構です。
サインの画像
分割申請と一本化の禁止

一つのインボイスに記載された商品を、複数の原産地証明書に分割して発給申請はできません。

インボイスに記載された日本産商品の一部だけを抜粋して原産地証明書を取得することはできません。有償・無償を問わず、インボイス上の商品は全て記載してください。

インボイスに日本産商品と外国産商品が含まれている場合は、外国産商品を全て除いた日本産商品の全量を原産地証明書に記載して申請することは可能です。
詳細はこちら

取引内容(輸入者、荷受人、船積み事項(船名、出航日、荷揚地))の異なる複数インボイスに記載の商品を、一つの原産地証明書に一本化した発給申請はできません。

信用状(L/C)、個別契約等と原産地証明書との関係

商工会議所は、L/Cや契約の当事者ではありません。L/Cや契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、L/Cや契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。

L/Cの銀行買取条件を示したUCP600では、「商業送り状以外の書類においては、もし記載されている場合には、物品、サービスまたは履行の記述は、信用状におけるその記述と食い違わない一般的用語によって記載されることができる。」(UCP600第14条e項)と定めているとおり、取引の当事者でない第三者が発行する原産地証明書等において、商品を記載する際にL/Cとの完全一致性を求めていません。

原産地証明書が商品の国籍を証明することを目的とした書類のため、「契約通りの商品である」、「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書本来の目的とは関係のない文言は記載できません。

外国産原産地証明書

再輸出品、積戻し品、仲介貿易品が外国産商品であることを証明するものです。

上記の記載要領や注意点に加えて、以下の事項も遵守してください。

※外国産原産地証明書の記載には以下に注意してください。

原産国(4欄 Country of Origin):国名は正式名称を記載してください。省略した形で記載する場合は、「国名表記記載例一覧」に従って記載してください。

商品名(7欄 Description of goods):原産地が複数の場合は、商品ごとにそれぞれの原産地を記載してください。一般的な注意事項は日本産の場合と同じです。
例)Copy Machine  1 unit (Made in Japan)
例)Toner for Copy Machine  5 units (Made in Korea)

典拠資料のインボイス上でも各商品それぞれの原産地が分かるように記載してください。

外国産商品の貿易形態
再輸出

外国から輸入した通関済みの商品を未加工のまま再度輸出すること。

再輸出の場合は「外国産商品(再輸出)の誓約書」が必要です。

再輸出の画像
積戻し

外国から来た商品を陸揚げ後、輸入手続きをせずに保税地域または他所貯蔵場所から再度外国向けに積み出すこと。

積戻しの場合は「外国産商品(積戻し)の誓約書」が必要です。

積戻しの画像
仲介貿易

本邦にある居住者が、外国相互間の売買の仲介者となり、外国産商品を第三国へ輸出すること。

A~Cの全てが必要です。

A 外国産商品(仲介貿易)の誓約書

B 海外公的機関発行の原産地証明書(原本)

C 海外から船積みされたことを示す資料

(下記のうちいずれか。全てフォト・コピー可。)

B/L(船積地発行のもの。Non-negotiable Copyは不可。)

AWB(船積地発行のもの)

SWB(船主発行のもの)

CMR NOTE(国際道路物品運送書類)

CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類)

仲介貿易の画像①
仲介貿易の画像②
仲介貿易の画像③
A〜Cすべて必要
申請理由

仲介貿易は、外国間での商品の移動となるので、本来、日本の商工会議所は原産地証明書を発給する立場にありません。船積地の第三者機関が発給した原産地証明書を使用するのが原則です。

しかしながら、下記A、Bいずれかの理由により、船積地の第三者機関が発給した原産地証明書を使用することができない場合に限り、商工会議所で原産地証明書を切り換えて発給します。

そのため、通常の原産地証明書に比べて、厳格な審査を実施いたします。

必ず書類作成日(申請日以前の日付)を記載してください。未来日での申請は受理できません。

  • 船積地に仕向国の大使館・領事館がないので、駐日領事の査証を取得しなければならないが、日本の商工会議所が発給した原産地証明書でないと査証を取得できない。
  • 荷為替信用状(L/C)等で輸出者名を日本の仲介者とすることが求められており、輸出者名が現地の企業名となっている船積地の第三者機関が発給した原産地証明書が使用できない。
商工会議所の原産地証明書に記載できる内容

輸出者名、インボイス番号、契約番号、L/C番号など契約当事者の変更に伴う記載内容の変更を除き、商品名、数量、荷印は船積地の第三者機関が発給した原産地証明書と完全に一致していることが必要です(商品名及び数量を詳細に記載することはできません)。

船積地の第三者機関が発給した原産地証明書に記載されていない内容は、日本の商工会議所が発給する原産地証明書に記載できません。

船積地の第三者機関が発給した原産地証明書のミススペル

船積地の第三者機関が発給した原産地証明書にミススペルがあっても、名古屋商工会議所に申請する原産地証明書上で訂正して記載することはできません。

先に船積地の第三者機関が発給した原産地証明書を訂正、または正しいスペルのものを取得することが必要です。

船積地の第三者機関が発給した原産地証明書と異なる言語の使用

船積地の第三者機関が発給した原産地証明書は英語で記載されているが、名古屋商工会議所に申請を行う原産地証明書はスペイン語で記載されているなど使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。原則、英語で統一してください。

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