特殊なケース
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特殊なケースを申請する際の留意点
複数のインボイスをまとめて1つの原産地証明書として申請する場合
複数のインボイスに記載されている「Buyer」「Consignee」「船積事項(積出地・仕向地・船名・出港日)」がすべて同じであれば、まとめて1つの原産地証明書として申請することが可能です。
- すべてのインボイス番号と日付を省略せずに記載してください。
- インボイス番号と日付が「A-101 March 1, 2024」「A-102 March 1,2024」の2つを記載する場合。
- A-101,A-102 March 1,2024
- A-101/102 March 1,2024(インボイス番号の省略)
- A-101 March 1,2024 and others(2つ目以降のインボイス番号と日付を省略)
- 複数のインボイスのインボイス番号が同一である場合は、枝番を付すなど区別をつけることが必要です。
インボイスに記載されている商品の一部を抜き出して申請する場合
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インボイスに記載されている商品がすべて日本産の場合
日本産商品の一部だけを原産地証明書に記載して申請することはできません。無償であってもインボイスに記載されている商品(カタログやサンプル等も含む)を記載してください。 -
インボイスに外国産商品と日本産商品が混在している場合
日本産商品だけを抜き出して原産地証明書に記載することは可能です。
- 数量やケースマーク、梱包数は日本産商品だけを記載してください。
- 梱包内容の確認のため、登録のある署名入りパッキングリストを提出してください。
- 外国産商品だけを抜き出して記載することはできません
原産地証明書は原産“国”を証明するものであり、生産・製造された“都道府県”の証明はできませんが、台湾向け日本産食品の原産地証明書に対しては、下記の指定文言と都道府県名の記載を認めています。
つきましては、台湾向け日本産食品の原産地証明書を窓口およびオンラインにて申請する際、産地(都道府県名)を記載する場合は、下記のとおり記載もしくは入力してください。
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.
原産地証明書の6欄Remarks(備考)に記載してください。
指定文言の変更はできません。
台湾向け日本食品以外の原産地証明書、典拠インボイスには記載できません。
産地(都道府県名)は、6欄Remarks(備考)に記載・入力してください。
例:「Place of Manufacture:県名」、「Place of Production:県名」、「Production Place:社名・住所」、「Manufacturing Plant Address:住所」。
7欄 Description of goods(商品名)への記載はできません。
産地(都道府県名)が2つ以上の場合は、商品と産地(都道府県名)の紐づけが必要です。
6欄に記載しきれない場合は、記載事項の最後に「*(アスタリスク)」を付し、7欄(オンライン発給の場合は、その他:Others)に「*」を付して、その後に続きを記載してください。
産地(都道府県名)は、台湾およびタイ向け日本食品のみ記載可能です。
オンライン発給の場合、6欄が指定文言で埋まるため、6欄に「指定文言と*(アスタリスク)」、その他に「*と続き」を記載してください。
「台湾向け日本産食品に関する誓約書」を提出してください。
「その他の典拠書類(必要な場合のみ)」の箇所で、「others」を選択し、「台湾向け日本産食品に関する誓約書」のPDFファイルをアップロードしてください。
青色の認証印(ブルースタンプ)を用いた認証方法
名古屋商工会議所では、窓口での申請において貿易関係証明の認証印は通常、証明書上に凹凸を施す認証印を使用しています。
しかし、エンボスシールの凹凸はPDFデータで取り込むと確認ができないことなどから、一部の輸入国側から有色の認証印を求められる場合がございますので、ご希望の方には、青色インクの認証印を使用します。
発給申請書に「ブルースタンプ希望」とご記入いただくか、申請書類にメモを添付してください。
カタール向けの申請書類については、希望の有無に関係なく、ブルースタンプでの認証を行います。
オンライン発給では、全てブルースタンプでの認証ですので、オンラインでの申請をご検討ください。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の
国際取引に関する条約(ワシントン条約)に係る原産地証明書
ワシントン条約の附属書Ⅰと附属書Ⅱに掲載している種、および附属書Ⅲに当該種を掲げた国を原産地とする種については、経済産業省の輸出許可書などを受ける必要があるため、原産地証明書を取得する必要はありません。
しかし、附属書Ⅲに掲載している種で非掲載国(当該種を掲げた国以外の国を原産地とする)産の種が輸出される場合に、原産地証明書が求められます。
附属書I | 附属書Ⅱ | 附属書Ⅲ |
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絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの | 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの | 締約国が自国内の保護のため、他の締約国地域の協力を必要とするもの |
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オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、ウミガメ、ダチョウ(掲載国原産のみ)など | クマ、タカ、オウム、ライオン、ピラルク、サンゴ、サボテン、ランなど | セイウチ(カナダ)、ワニガメ(米国)、タイリクイタチ(インド)、ミダノアワビ(南アフリカ)、モモイロサンゴ(中国)など |
附属書I | 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの |
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オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、ウミガメ、ダチョウ(掲載国原産のみ)など | |
附属書Ⅱ | 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの |
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クマ、タカ、オウム、ライオン、ピラルク、サンゴ、サボテン、ランなど | |
附属書Ⅲ | 締約国が自国内の保護のため、他の締約国地域の協力を必要とするもの |
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セイウチ(カナダ)、ワニガメ(米国)、タイリクイタチ(インド)、ミダノアワビ(南アフリカ)、モモイロサンゴ(中国)など |
その場合、ワシントン条約で記載が求められている以下3項目を原産地証明書7欄Description of goods (商品名)に記載する必要があります。
- ワシントン条約で原産地証明書に記載が求められる 3 項目
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- 種の原産国(ワシントン条約における原産国とは、捕獲、採取または繁殖された国または地域を指す)
- 対象貨物の由来(ワシントン条約において定めているソースコード)※下記参照
- 対象貨物の目的(ワシントン条約において定めているパーパスコード)※下記参照
- 対象貨物の由来(ワシントン条約において定めているソースコード)
上記のうち「F1世代」とは、当該動物の親が野生だが、飼育下で繁殖した動物である。また、「野生と同等の飼育下で繁殖させた動物」とは、人工的に制御された環境で産出された標本の定義を満たさない場合に用いられる。
- 対象貨物の目的(パーパスコード)
当該貨物の輸出が商業取引であっても、輸入者が動物園、植物園又は博物館等の場合にあっては、「動物園」、「植物園」又は「科学目的」に区分のこと。
申請書類
(原産地証明書の申請に必要な書類が別途必要です。)
下掲の(b)以外の産品の場合
㋐ 誓約書
㋑ 添付資料
<日本産の輸出の場合(いずれか1点)>
販売または譲渡された貨物にあっては、販売証明書または譲渡証明書
国内で繁殖した場合にあっては、繁殖証明書
<外国産の再輸出の場合(いずれか1点)>
日本税関の通関済み輸入許可書(I/D)
輸入に際し、相手国管理当局等が発行した輸出を認めた旨の書面(輸出許可書等)
「公海上や外国の排他的経済水域において捕獲し、直接輸出される、附属書Ⅲ掲載の日本産の水産物」の場合
ワシントン条約については経済産業省のWebサイトをご参照ください。
経済産業省(ワシントン条約)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/
日シンガポール経済連携協定(EPA)に基づくビール等
4品目の輸出に係る特恵日本原産地証明書
2002年に日本シンガポール経済連携協定が締結され、ビール等4品目について、第三国からの迂回輸入を防止するため、日本の商工会議所が発給する「特恵原産地証明書」の提出が義務付けられました。
対象商品
品名 | シンガポールのHSコード | |
---|---|---|
Stout & Porter | アルコール分5.8%以下 | 2203.00.11 |
その他 | 2203.00.19 | |
Beer & Ale | アルコール分5.8%以下 | 2203.00.91 |
その他 | 2203.00.99 | |
Medicated Samsoo | アルコール分40%以下 | 2208.90.10 |
アルコール分40%超 | 2208.90.20 | |
Other Samsoo | アルコール分40%以下 | 2208.90.30 |
アルコール分40%超 | 2208.90.40 |
申請書類
(原産地証明書の申請に必要な書類が別途必要です。)
㋐誓約書
㋑添付資料(いずれか1点)
輸出申告書(E/D)の写し
メーカーの製造証明書(原本)
出荷案内書
㋒ 船積み後2ヵ月を超え1年以内の申請の場合(以下2点が必要)
シンガポールの蔵入証明書(英文の写し)
船荷証券(B/L)の写し
- (1)原産地証明書への記載に際しての注意点
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極力1枚にまとめて記載してください。記載しきれない場合は連続記載方式(to be continued 方式)にしてください。
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【ORIGINAL/COPY】欄
シンガポール税関用は、PREFERENTIAL ORIGINAL の表記が必要となります。
発給部数はPREFERENTIAL ORIGINAL(シンガポール税関用) 1 部、COPY2部(うち1部は商工会議所控え)の合計3部までです。
信用状(L/C)などでオリジナルを求められている場合でもCOPY表記となりますので、信用状(L/C)開設時にご留意ください。
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【Consignee】欄
指図式(to order)は不可。必ず、荷物を受け取る企業(個人)名と住所を記載してください。
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【Transport Details】欄
出港日、積込地・国名、積載船(機)、最終仕向地・国名を記載。
※仕向国は、シンガポールと記載してください。
日本からシンガポールへ直接輸送されない場合は、その経路を記載。
※単なる積み替えのみを対象とします。経由地で一度陸揚げされるなど船荷証券(B/L)が複数になるものは、本特恵原産地証明書の対象となりません。
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【Description of Goods】欄
シンガポールHSコードを記載。
典拠インボイスに記載の商品のうち、特恵関税対象商品のみ原産地証明書に記入。
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【Declaration by the Exporter】欄
原産地証明書、典拠インボイス、誓約書には、同一者が署名してください。
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その他
各欄に空白がある場合には、斜線で抹消してください。
宣誓文は記載できません。
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- (2)紛失の際の再発給について
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シンガポール税関用原産地証明書(PREFERENTIAL ORIGINAL)の再発給は出来ませんので、PREFERENTIAL DUPLICATE(複写)として、再発給してください。
この場合は、【Description of goods】欄に ORIGINAL MISLAID CERTIFIED TRUE COPY(オリジナル紛失でコピーに相違ない)と記入してください。【ORIGINAL/COPY】欄 PREFERENTIAL DUPLICATE
【Description of Goods】欄 ORIGINAL MISLAID CERTIFIED TRUE COPY
- (3)訂正
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発給後の訂正は不可。間違いがあった場合は、再申請をしてください。その際、前回に発給を受けた証明書を提出してください。
- (4)船積み後の申請
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特恵原産地証明は、船積み前に申請するのが原則ですが、船積み後の場合、シンガポールの輸入通関が完了されていない時点までの期間については(船積み後2ヵ月以内の場合)、上記申請書類での申請となります。
船積み後2ヵ月を超え1年以内の場合、上記申請書類の他に、シンガポールの蔵入証明書(英文の写し)、及び船荷証券(B/L)の写しが必要となります。
- (5)証明書の有効期限:発給の日から1年