窓口申請の留意点
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窓口申請による貿易関係証明の取得
以下では窓口申請による貿易関係証明の取得について大まかな流れを説明します。
- 貿易登録・更新について
貿易登録・更新に関する書類を窓口でご提出いただく場合、以下の 3 からご確認ください。
貿易関係証明取得の大まかな流れ
申請書類の作成
証明用の書類を作成してください。詳細な作成方法・記載要領は各証明の個別項目で確認してください。
また、ひな形・参考例は各種ダウンロードより取得してください。
- 作成が必要な書類
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原産地証明
原産地証明書の作成(各種ダウンロードより、入力用wordファイルを取得し、入力後、原産地証明書用紙に手差し印刷を行ってください。)
典拠用インボイス(登録サイン済みのもの)の作成
パッキングリスト(登録サイン済みのもの)の作成
その他必要書類の作成
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インボイス証明
インボイス、パッキングリスト等該当書類を自社で作成。なおインボイス証明対象書類には船会社作成書類もございます。
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サイン証明
サイン証明を取得したい書類を作成
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会員証明
会員証明申請書
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日本法人証明
日本法人証明申請書登記事項証明書※登記事項証明書は法務局にて取得してください。
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原産地証明書用紙は事前に窓口で購入してください。
原産地証明書、インボイス証明用のインボイス、サイン証明用私製書類については、商工会議所の控えが1部必要です。
申請書類上の署名者のサインは、商工会議所に登録され、かつ登録通りの形状であることが必要です。
1件(同一書類)につき最大5部まで取得可能です。
すべての申請書類において商工会議所控え1部が必要です。
例えば5部必要な場合は、商工会議所控え1部と合わせて6部ご提出ください。
取引事情により1件あたり6部以上必要な場合は、「通常発給部数を超える申請書」を提出してください。
オンライン発給の場合、発給部数に制限はありません。
発給申請書の作成
各種ダウンロードより発給申請書をダウンロードし、記載してください。記載例は以下の通りです。
発給申請書は「ラバー証明用」と「肉筆証明用」の2種類ございます。
- ラバー証明用
- 原則、こちらを使用します。
- 肉筆証明用
- 領事査証を取得する場合に商工会議所側のサインが肉筆である必要がある場合に使用します。
※領事査証対象国
アジア | インドネシア、スリランカ |
---|---|
中近東 | アラブ首長国連邦(UAE)、イラク、オマーン、クウェート |
アフリカ | エジプト、エチオピア、リビア |
欧州 | ギリシャ、スペイン |
中南米 | アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、ブラジル、ペルー、メキシコ |
窓口にも発給申請書が置いてありますが、自社や代行する会社の貿易登録番号がわからないというケースが頻発します。
貿易登録番号を関係者よりご確認いただく必要があるため、事前の作成をお勧めします。
1,2で作成した書類を窓口へ持ち込む。
名古屋商工会議所 5階 貿易関係証明窓口までお持ち込みください。
窓口にiPadが設置されているので、画面に従い、受付を行ってください。
受付時間は平日の「午前の部」9:00~12:00、「午後の部」13:00~16:30です。
予約制ではございませんので、混雑状況によってはお待ちいただくことがございます。
会員による貿易登録・更新及び貿易登録の変更(変更の場合、会員・非会員問わず)に関する書類のみ、郵送でも受け付けます。
窓口へ必要書類を提出する。
iPadによる受付後、該当する番号を窓口でお呼びします。
お呼び出しの後、窓口で必要書類を提出してください。
審査完了までお待ちいただく。
審査完了まで待合でお待ちください。
席を外すことも可能ですが、午前の部でご申請の書類は午前の部の間に、午後の部でご申請の書類は午後の部の間にお渡ししますので、受付時間内に窓口へお戻りください。
なお、申請内容に不備や確認が必要な点があった場合、お呼びさせていただく場合がございます。
また、不備の内容によっては、再作成をお願いする場合もございます。
書類のお渡しと証明手数料等のお支払い
申請内容に問題がなければ、お呼びさせていただきます。
書類の引き渡しと同時に、証明手数料や登録・更新手数料をお支払いいただきます。
料金に関してはトップページをご確認ください。