会員証明・日本法人証明

会員証明

申請者が名古屋商工会議所の会員である事実を、所定の書式「英文証明書」として発給するものです。

海外での入札や現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあります。

名古屋商工会議所の会員であることが前提となります。

貿易証明登録の必要はありません。

申請方法

次の書類を揃えて窓口に提出してください。

  • 貿易登録のない方は、発給申請書の「登録番号」欄は空欄で構いません。
  • 会員証明申請書の『6.提出先・国名』および『7.発給を必要とする理由』は具体的に記載してください。
発給申請書の画像①
会員証明申請書の画像

証明例・申請書記載例

  • 所定の書式により、商工会議所で証明書を作成します。
  • 証明書に記載される事項は、会員証明申請書の項目に限定されます。
証明例・申請書記載例の画像①
証明例・申請書記載例の画像②

日本法人証明

申請者(法人)が日本の法律に基づき設立された法人企業である事実を、所定の書式「英文証明書」として発行するものです。

海外での入札や現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあります。

貿易証明登録の必要はありません。

申請方法

次の書類を揃えて窓口に提出してください。

  • 貿易登録のない方は、発給申請書の「登録番号」欄は空欄で構いません。
  • 日本法人証明申請書の『5.提出先・国名』および『6.発給を必要とする理由』は具体的に記載してください。
  • 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書。(3か月以内に発行された原本。)
発給申請書の画像②
日本法人証明申請書の画像
登記事項証明書の画像

証明例・申請書記載例

  • 所定の書式により、商工会議所で証明書を作成します。
  • 証明書に記載される事項は、日本法人証明申請書の項目に限定されます。
証明例・申請書記載例の画像③
証明例・申請書記載例の画像④

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