会員証明・日本法人証明
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会員証明
申請者が名古屋商工会議所の会員である事実を、所定の書式「英文証明書」として発給するものです。
海外での入札や現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあります。
名古屋商工会議所の会員であることが前提となります。
貿易証明登録の必要はありません。
申請方法
次の書類を揃えて窓口に提出してください。
- 貿易登録のない方は、発給申請書の「登録番号」欄は空欄で構いません。
- 会員証明申請書の『6.提出先・国名』および『7.発給を必要とする理由』は具体的に記載してください。
証明例・申請書記載例
- 所定の書式により、商工会議所で証明書を作成します。
- 証明書に記載される事項は、会員証明申請書の項目に限定されます。
日本法人証明
申請者(法人)が日本の法律に基づき設立された法人企業である事実を、所定の書式「英文証明書」として発行するものです。
海外での入札や現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあります。
貿易証明登録の必要はありません。
申請方法
次の書類を揃えて窓口に提出してください。
- 貿易登録のない方は、発給申請書の「登録番号」欄は空欄で構いません。
- 日本法人証明申請書の『5.提出先・国名』および『6.発給を必要とする理由』は具体的に記載してください。
- 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書。(3か月以内に発行された原本。)
証明例・申請書記載例
- 所定の書式により、商工会議所で証明書を作成します。
- 証明書に記載される事項は、日本法人証明申請書の項目に限定されます。